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執筆者の写真Asian Commons

アジア法律家交流会第5回目「ストーカーに関する勉強会➀」

2022年7月27日、アジアの弁護士や専門家が情報交換や知識を共有することを目的とした東京大学主催のオンライン交流会に、ALNのメンバーが参加しました。第5回目の勉強会には、日本でストーカー対策のカウンセラーをされている小早川明子氏から、日本のストーカー被害の現状、警察や裁判所各所との連携対策、日本のストーカー規制法などについてお話し頂きました。


以下が、講義と質疑応答の内容をまとめたものです。


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「ストーカー対策の現状」講義


ストーキングとストーカーの定義

「ある特定の人や地域、組織」に関心が固着し、接近欲求や反応を欲しがり無許可接近をする者がストーカーである。宗教の勧誘や営業のように具体的な動機・目的があるわけではない。すべてのストーキング(無許可接近)はマナー違反であり、断られても接近をしたらハラスメントであり、悪質性が高まれば、法律違反である。


セクハラやパワハラなど他のハラスメントとの大きな違いは、ストーカーには取り締まる法律があるという事。しかし、ストーカー加害者の中にも止めたいが止めることができずに苦しんでいる人が多くいる。接近できないという苦しみが強ければ、相手が悪いと考えてしまい、攻撃に至ってしまう。


ストーカーが存在する人間関係

ストーカーはあらゆる人間関係においても存在する可能性がある。DV夫が、逃げる妻を追い回し続ける場合などもそうだ。「クレーマー」は自分の言い分が解決すれば終わる。しかし、解決しても担当者を標的にして接近を繰り返せばストーカーである。




ストーカーの動機分類

オーストラリアは、イギリスと並びストーカー研究の先進国であり、ストーカーを動機別に5つに分類している。


【拒絶型】

失恋をきっかけとし、関係の修復を図るが、果たせなければ絶望し復讐や自死を試みることになる者もおり、リベンジポルノや傷害・殺人事件に至ることもある。


【憎悪型】

自分が不当な扱いをうけたと思い込み、復讐しようとする。このケースは怒りが強く、傷害や殺人事件に至ることもある。


【親しくなりたい型】

親しい者の不在により一時的でいいから親しくなりたいという欲求が大きく、孤独であることから、知り合い程度の人にも結婚してほしいと言ってしまう事もある。妄想的な症状を示し長期化することもある。


【相手にされない求愛型】

孤独感や性的欲求から見知らぬ相手や知り合い程度の人間に対して一時的な性関係を求めようとしたり、肉体的接近を図ろうとする。過激なファンのような感覚に近い。社会的スキルに乏しいという特徴があり、加害者の割合としては50、60代の男性に多くみられる。


【略奪型】

常軌を逸した性癖により、尾行、ゴミを漁る、などの行為自体に固着し、やめられなくなる。また性犯罪の予兆としても確認される。


ストーカー規制法は拒絶型や求愛型のように恋愛感情の存在を根拠にして保護するもので、憎悪型、略奪型をストーカー規制法の保護対象にしないという問題がある。


ストーカー対策のゴール

ストーカー被害者には、加害者を処罰してほしいという気持ちもあるが、多くは自分に対する関心を無くしてほしいという要望が大きい。またストーカー自身、ストーキングを止められないことも多い。初犯と再犯を防ぐために、ストーカーを無害化することをストーカー対策のゴールにすべきである。


20年以上の活動経験から、SNSの浸透とともにストーカー事件はどんどん増えていると見える。特に、警察が把握していないケースの相談が多くなっている。加害者の家族などからの相談では、警察が把握する以前にすでに殺意を持っているケースも少なくなく、この状況には危険を感じている。


ストーカー対策に必要な体制3点

➀取り締まり機能

警察、司法の対応


②被害者の保護と支援機能

相談窓口やシェルターなど


③加害者の足抜け支援

ストーカーがストーキングをしないと決め、決めることができるようになる足抜け支援(カウンセリングや治療)


ストーカー規制法の特徴-取り締まり機能


ストーカー規制法は8つに類型化した「付きまとい等」により、またGPS機器等を用いて、以下の不安を覚えさせてはならないとする。

● 身体の安全

● 住居の平穏若しくは名誉を害すること

● 行動の自由が著しく害されること



「ストーカー規制法」は初犯防止の意図を持つ法律


「付きまとい等」を反復した場合は、ストーカー行為として犯罪とする。刑として1年以下の懲役、または100万円以下の罰金となる。通常、法律は過去に起きた事を罰するが、ストーカー規制法は、未来の犯罪を防ぐために、つきまとい段階で行政処分としての警告を発することができることになっている。警告や禁止命令という「行政処分」によっても好意が止まらない場合に「司法処分」となる仕組みになっているが、初めからストーカー規制法違反罪を適用することもできる。


多くの被害者は、司法処分になる前に何とかしたいと思っているので、警告や禁止命令を発してもらうことは良いこと。禁止命令反して加害者がストーキングを行った場合、2年以下の懲役、100万円以下の罰金となり、ストーカー規制法違反罪よりも罪が重くなる。




8つのつきまとい行為とGPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等


下記の行為を反復することが、「ストーカー行為」と見なされる。


● つきまとい、待ち伏せし、押しかけ、うろつき

● 監視していると告げる行為

● 面会・交際の要求

● 乱暴な言動

● 連続した電話、ファックス、電子メール、ブログ、SNSなどへの書き込み、文書の送付

● 汚物などの送付

● 名誉を傷つける

● その性的羞恥心の侵害


●GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等

・相手方の承諾なく、相手方の所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為

・相手方の承諾なく、相手方の所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取り付ける行為



ストーカー規制法の問題点5つ

➀海外諸国の多くは警告・禁止命令は裁判所が出すが、日本では警察と公安委員会が出す。本来は、人権の制限は裁判所が行う事であるため、警察としては、人の自由を制限する禁止命令に慎重にならざるを得ないことがよくある。日本でも、裁判所が出すべきだと感じる。


②ストーカー規制法では加害者に恋愛感情がない限り、ストーカー行為として認められない。その為、恋愛的な理由がない怨恨などの憎悪型は、対象外となって警告が出されない。この憎悪型の相談は多いが、ストーカー規制法が適用されず、他の刑罰法令や条例などで警察は対応する。刑事問題にする前に警察が関与をすることを多くの被害者は望んでおり、法改正が必要だと思う。

 

③ストーキングの手段がどんどん変化しており、GPS等による監視、それ以外のITの活用によってつきまとい行為等が可能なため、時代の流れにと技術の進歩に合わせてスピーディに法律を変えていく態勢をとるべきである。

 

④ストーキングを取り締まっても止めない加害者が多く、処罰をされてもストーカー行為を繰り返す人が増えている。やめられないという精神的な問題に対しては 司法は限界があり、司法と医療との連携が求められている。 


⑤加害者の8割は警告などによりストーカー行為を止められるが、残りの2割は止めることが難しい。特に他害を企てるほど衝動性が強く、行動制御能力に障害がある1割程度の加害者には治療が必要であるが、日本では治療命令を裁判所が出さないという限界がある。


ストーカー対策の入口

ストーカー対策の入口としての相談は、ほとんどは被害者によるものであるが、加害者もしくは加害者の家族からの相談も1割ほどある。また、被害相談者の年齢層は10~80代と幅広く、特に若い人達は、自分の被害の程度がわかっていない事がある。そのため、被害レベルを①マナー違反レベル、②不法行為レベル、③刑事事件レベルと3段位に分け図で可視化したものを用意し、認識してもらうことにしている。強姦されても、「迷惑」くらいに思っている被害者もいれば、少々乱暴な言葉を言われたくらいで、明日殺されるかもしれないと思う人もいる。本人の被害レベルを一緒に検討し、認識させることで、多くの被害者は安心する。


ストーカの心理的危険度と対応

相談に来る被害者の多くは、カウンセラーが加害者との間に介入し、加害者に会ったり、連絡を取ってくれることを希望する。


今まで600人ほどの加害者に会ってきたが、最初の介入は警察ではなくカウンセラーの方が良いと思う。警察が入ると、自分の敵だと判断した加害者が口を閉ざしてしまうためだ。加害者が被害者に言いたいことがあれば、カウンセラーを通して伝えるようにお願いをすることにしている。


多くの加害者は被害者と連絡を取りたがっており、たとえ間接的でも連絡が取れることを望むため、拒否されることは少ない。もし、直接の接触をした場合は、被害者は警察に相談し、警察から注意や警告をしてもらうことを伝える。被害者は、警察に相談・通報した結果の報復を怖れことが多いが、カウンセラーが事前に警告をすれば、警察に通報されたことに対して被害者を恨んだり報復したりする心理は低くなる。


被害者がどのくらい危険なのかを知るために、介入前にストーカーの経緯、加害行為の内容、特に加害者の心理的危険度を事前に把握する必要がある。このように介入するカウンセラーは、日本全国では他にいないのが現状だ。


【加害者の心理的危険度と対応】


➀自制レベル 「risk」

自分の過ちに対して謝罪したり、やり直したいと頼み込む段階。第三者が介入しなくて予防のアドバイスで被害を避けられる段階。貸し借りの清算、逃げ場所の確保をしたうえで、公衆の場所で関係を終わりたいと伝える。その後も食い下がられたら第三者を窓口にするのが良い。


②要介入レベル「danger」

謝罪してもやり直したいと願っても聞き入れられず、被害意識を持ち、被害者に攻撃を始める段階。被害者がすでに危険にさらされておりカウンセラーや弁護士、警察の介入が必要。


③切迫レベル「Poison」

被害者が加害者の行為を遮断した時、強い欲求が絶望となり、覚悟を決めて殺害、心中等を考える切迫した状態。

例)LINEブロック、着信拒否等、拒否された時に殺意が出てくる。


被害者は避難する、加害者を逮捕などで確保する。


「Poison」ストーカーの特徴

切迫レベルでは、すでに自制ができずに絶望を感じている状態で、どんな危険な行為に及ぶかわからないので、早期発見が必要だが、警察は被害者の申告により危険を発見するが、中にはLINEを一回も送ってない、一度も会ったことがないにもかかわらず、相当の恨みを持っている人もいる。内在化された攻撃欲求は、加害者の家族からの相談で発覚することがある。


例えば、息子が凶器のようなものを準備しているのは言うに及ばず、SNSに没頭し、自らのsns上で誰かを殺したいなとど書いていたり、フラれてから食欲がなく眠られないでいる、職場に行けない、暴力的な言動、体重の急激な変化などの現象は、全て予兆である。警察はこのような予兆については知らないので、家庭訪問等をするカウンセラーが一番気が付けるのはではないだろうか。


近日起こった憎悪型ストーカーの事件として、大学生の時に自分に失礼な態度をとったと後輩に硫酸をかけたという事件があったが、これにも予兆があった。加害者は、事件前に何人かの後輩の所に行き、あの時自分を馬鹿にしただろう、と言いに行ったりしていたので、これを誰かが警察に連絡する等していれば、結果は違ったかもしれない。


加害者を治療に繋げる流れ

加害者に対するカウンセリングでは、彼らの言い分を聞きながら、ストーキングをやめる決断の後押しをする。加害者の接近欲求が理性より強く、衝動的に事件を起こす可能性が高い場合は、カウンセリングではなく治療を受けるように勧めている。


その治療は、行動の コントロールができないという病態を治す治療法=条件反射制御法が理想だが、その治療法はまだ全国には広がっていない。事件を起こしかねないほど衝動性の強い加害者には、従来の精神治療や薬は効かない。


日本では治療を裁判で命じることができない(医療観察法のみ)。警察は、加害者を早期に治療に繋げるため、2016年から警告時などで治療の勧奨をするようになった。以来、2割ほどの加害者は任意で治療に向かっている。


ちなみに海外の場合、オーストラリアは判決では治療命令が刑罰ともに出すことができ、イギリスでは保釈や仮釈放などの司法手続きにおいて治療を命じるとができる。


加害者が治療に向かわず、ストーキングを続け逮捕された時は、保釈申請の条件として、居場所を病院にしてもらうように医師の承認を得ることもある。もしくは、民事訴訟を起こして、和解内容に入院治療を盛り込んでもらうという対応方法がある。


【ストーカー被害者の心理的危険度と対応】

被害者が望むことと望むべきことの解離を埋めるために、被害者の心理的危険度把握することが必要である。被害者自身に伝えるのも大事である。


Risk

相談するが、不安が消えない被害者


被害者の恐怖に共感し、解決までの道筋を示す。


Danger

相談しない、してもアドバイスを聞かない被害者


警察に相談しても「報復が怖い、何もしないでほしい」などと言ってしまう。 警察が被害者の意向に従って何もせず、結果的に事件になることがある。


被害者と警察とのコミュニケーションが難しいときは、被害者の支援者の付添いがあった方がよい。


Poison

自分が被害にあっていると 理解できていない被害者


ストーカーから離してもまたストーカーの元へ戻ってしまうこともある。被害者が暴行を受けている現場へカウンセラーが飛び込んで助けたところ、傷だらけにもかかわらず、自分は被害者ではないと言うこともあった。理性が低下して判断ができなくなっている被害者には治療が必要である。


加害者を無害化する治療

多くの加害者は、話を聞いて思考に働きかけることで、ストーカー行為を止められる。残りの人達は、再犯を止めるために欲求そのものを消すための治療が必要だ。固着を捨てきれない人をそうした治療につなげるのが肝心である。しかし、そうした治療が世界的にもなかったために、確たる治療はないと言われてきた。


私も長いことポイズンの加害者には監視するしかない状態だったが、2013年に条件反射治療法について知り、加害者達を入院治療させたところ、以来、全員完治して監視の必要がなくなった。しかし、それ以前に関わってきた危険な加害者の中には17、18年経ってもまだ被害者を恨んでおり、私に定期的に連絡をしてくる加害者もいる。そのように、被害者への関心が薄まらない人たちは、現時点でも監視が必要である。



質疑応答


【質問1】典型的な事例として、加害者・被害者の1対1の関係が挙げられていたけれども、1対1でないこともあるのではないか。例えば、被害者のいる職場やコミュニティをネット上にアップロードするなどの場合もある。加害者は特定であるが、ストーキングの対象が被害者を含む社会だった場合、ストーカー規制法以外にどんな法律があるか。またそういった事例はあるか。


【応答】

会社や特定地域の住人に対する恨みなどは、ストーカー規制法の対象にはならない。ストーカー規制法は、やはり1対1で恋愛感情がないと適用されないので、被害を受けたのが会社である場合は、偽計業務妨害、名誉棄損などが適用される。地域ならば、原告団を作って民事訴訟を起こす等で対応する。事例としては、京都アニメーションへの放火事件などが挙げられる。


【質問2】ストーカー規制法は、どのような市民社会あるいは専門家が後押しになったのか。そして、この法律の法改正に向かって、どのような人たちが動いているか。


【応答】

当初、個人間のいざこざだと思われていたが、ストーカーから殺人事件に至ってしまった桶川ストーカー事件があり、これを機に議員超党派でストーカー規制法の立法を行った。民間レベルでは活動はなかったが、荻上チキさんを含む社会活動家たちがクラウドファンディング等を行い、法改正の後押しを進めた。しかし、立法から20年経つが、法改正は3回しかされていない。現在は、国会でも関心を集め始めてはいる。


DV被害者にとってDVは、人生の問題であり、被害者のアイデンティティに近いものなので連帯に至るが、ストーカー被害者同士の連帯はあまりない。なぜなら、自分の被害が終われば、被害者には忘れたい出来事であるからだ。


【質問3】中国でストーカー被害者は連帯しているのか。


【応答】受講者による回答

中国にはストーカー規制法のようなものはない。そして、中国といえば、2001年のDV防止法の立法への世論の後押しは強かった。一般市民の共感が進みを早めたが、DV被害者の組織等はない。また、セクハラも一人の被害者がネット上で自分のセクハラ事件を全公開し、相手に訴訟を起こした。この勇気ある一人の被害者と、それに共感して集まった支援者とで組織されたものはあったが、被害者同士はない。


2020年9月に、DVとストーカーが混在したチベット人TikTokerのラムさん殺人事件がある。夫のDVが原因で離婚し、その後、元夫がストーキングをし、やむを得ず元夫と再婚し再度離婚した。その後、ラムさんが動画を生配信していたところに元夫が乱入し、ガソリンを撒いてラムさんに火をつけた。このような酷い状況があっても、ストーカー対策の担い手がいないので立法にはつながっていない。


(*受講弁護士の方からの補足情報)

ラムさんの事件についてDV防止法が機能しているか、いないかは議論にはなるが、ストーカーというのは視野に入っていない。また、女性への暴力が多く、弁護士としてネットをチェックしていても、ストーカー問題は沢山ある。中国では、日本における「迷惑防止法」のようなものしかなく、ストーカーを規制する法律はない。また、軽い罰金で済んでしまったりするのが現状である。


そして、被害者の連帯はとても難しい状況で、被害者は弁護士と共に個々で戦うしかない。政府の相談窓口もあるが、相談員が、「それはDVではない」「それは被害ではない」「自分でなんとかしなさい」と被害者に言うこともあり、その後に自分(受講弁護士)の所に来る被害者が多い。DV防止法があっても、実際は現場に浸透していないのが実情である。


【質問4】ストーカー対策に複数の専門分野の人達と連携をとっているとのことだが、弁護士一人で行うのは大変ではないかと思う。ネットワークはどう組んでいるのか。


【応答】

カウンセラーは、適切な処理をするために弁護士と連携する。また、加害者がどこにいるかわからないこともあるので、情報収集会社や調査部と連携している。ネットの匿名等であれば、IT分野がメインの調査会社に依頼することもある。更に、取り締まり機関である警察とのやり取りもある。


● 被害者への対応連携

-釈放時等被害者を保護するためにボディーガードを依頼

-被害者受け入れのシェルターへの相談

● 加害者への対応連携

-治療の為の医療機関への相談


上記のようなネットワークがないと対応が難しく、毎回試行錯誤しながら対策を進めている。


【質問5】ストーカーやDV被害者が警察に行くと、加害者に刺激を与えてしまうのではないか。警察ではどのような時点でどのように警告するのか、具体的に教えてほしい。


【応答】

警察から警告を出すには、必ず被害者が一度拒否をしていないとできない。迷惑というだけでは無理で、一度断ってもやってくる反復行為かどうかが肝になっている。


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ストーカー規制法のある日本においても、ストーキング行為を犯罪化するには、社会全体の理解や知識がまだまだ足りないのが現状のようです。ストーカーの被害者・加害者のカウンセリングを長年にわたって実施してきたカウンセラーの立場から、具体的な対応策や、今後の法改正への課題などを共有して頂き、たくさんの貴重な情報が得られた勉強会となりました。


講師の小早川氏には、8月2日開催の「ストーカーに関する勉強会②」にもコメンテーターとして登壇して頂いていますので、そちらの報告分も是非ご覧ください。

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