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​私たちについて

​アジアンコモンズとは?

Section 1:民主主義

 民主主義において、普通選挙権や国民の政治参加に関わる制度的保障は重要ですが、その深化の度合いは、制度の運用や改善に関わる人々の在り方によって変わってきます。

 また、民主主義において基本的人権の保障は不可欠ですが、自由や平等をめぐっての考え方はさまざまであり、歴史の進展、政治経済、社会の変容に伴い、絶えず新たな見方が生み出されていきます。「多数による横暴」に陥ることなく、多様な価値観を認め、他者の意見を尊重しながら自らの考えを主張し、議論を行う--アジアンコモンズは、そうした熟議民主主義の実践を積み重ね、学んだことをアジアから世界に発信するために設定されたプラットフォームです。

 アジアンコモンズは市民団体や専門家のゆるやかなネットワーキングを目的としています。アジアンコモンズのウェブサイトは、この趣旨に合致する活動や活動の報告を掲載していきます。

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Section 2: 法の支配

 民主主義の重要な原則として「法の支配」があります。「法の支配」の下では、大統領や首相のような統治者も一般市民も、誰もが法の下に平等であり、いかなる個人も法を超越した存在ではいられません。民主主義の政府は、法を通じて権限を行使し、自らも法律の制約を受けるのです。

    社会にはさまざまなルールがあり、強制力があるルールを法といいます。法があることで社会の秩序は保たれます。しかし、人々の意志を反映しない悪法が制定されているなら、合法的に変革できるように努力する必要があります。民主主義は表現の自由と参政権を保障し、そのための機能を有しているはずなのです。

 また、法は市民の自由と権利を守らなければなりません。恣意的な逮捕や不当な家宅捜索、個人の財産の押収などから市民を保護し、無実の人が冤罪に苦しむようなことを避けなければなりません。犯罪の容疑をかけられた市民は迅速な公開裁判を受け、告訴人と向き合い、質問する権利があります。自らに不利な証言を強制されることのないように、有罪判決を受けても、残虐な、あるいは異常な刑罰を科されることがないように、市民は威圧、虐待、拷問から守られなければなりません。

 さらに、「法の支配」と立憲主義(定められた憲法の枠内で法がつくられ、政治が行われること)は密接な関係にあり、人権保障にとって不可欠です。

 市民の法に対する信頼を維持し、法の支配を徹底させるためには、司法の独立を保障し、公正な判断ができる法曹(裁判官、検察官、弁護士)を育成することが重要です。また、市民の法に対する理解を深め、裁判員制度などに積極的に関わることのできる体制を整えることも大切です。

 こうした考えから、一般社団法人 アジア法律家ネットワーク(ALN: Asian Lawyers Network)が立ち上がりました。東アジアにおける法の支配、立憲主義、人権の擁護および促進を目的とし、その目的に資するため、1)東アジア地域の弁護士の交流活動、2)法律家に対する研修の実施、3)法や市民活動に関する学術研究、4)市民向けの学習活動、5)その他等法人の目的を達成するために必要な事業を行っていきます。

理事:阿古智子、伊藤和子、鈴木賢、東澤靖

社員:阿古智子、城山英巳

監事:志村亜希

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Section 3: 記憶の継承

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